当院の施設基準及び加算
当院の施設基準及び加算
当院では、新興感染症発生時等に、都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療などを実施する体制を有します。
院内感染対策防止策として、必要に応じて次のような取り組みを行なっています。
厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、外来感染対策向上加算(患者様1人につき、初診再診に関わらず月1回6点)に加え、発熱者など感染防止対策を講じた上で初診/再診を行なった場合、月1回に限り20点を算定いたします。
当院は、「電子的診療情報連携体制整備加算2」の施設基準に係る届出を行っております。
上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、
令和8年7月1日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り9点、再診の算定時に月に1回に限り2点を算定します。
電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
そのなかで、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
当院では、2026年3月より「ベースアップ評価料」を導入することになりました。
この制度は、医療スタッフの賃金改善を目的とした国の施策であり、処遇改善にその全額を充当することにより、物価高騰の中、医療スタッフが安心して職務に従事することを目的としております。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
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